契約更新について


契約更新について

保険契約の更新に際して弊社から満期の2ヶ月前までに保険料及びご契約内容を記載した更新通知書をご契約者にお送りいたします。
更新通知書に対し、満期日の1ヶ月前までに特段の意思表示(「更新の中止」や「契約内容の変更」等)がなされない場合、弊社はご契約者がその記載内容で更新する旨の意思表示をなされたものとして更新手続きをいたします。
※前年と同一のご契約内容・同一の保険料払い込み方法で更新される場合は、弊社にご通知頂く必要はございません。(満期日の1ヶ月前までにご回答を頂かないことをもって、お客様が同一内容での更新を希望されたものとさせて戴きます。)
また、前年と異なる内容のご契約を希望される場合は、満期日の1ヶ月前までに、弊社にご連絡を頂いた上、所定のお手続きが必要となります。

犬・猫共に終身契約更新が可能です。ただし、契約更新の責任開始日に下記の表の年齢となる場合は、シニア専用更新プラン(保障内容、保険料が変わります。)での契約更新となります。

※シニア専用更新プランの際は、自動的な更新ではなくシニア専用更新申込書の記入が必要となります。また、シニア専用更新契約の場合、お引受プランが限定される場合があります。

シニア更新年齢
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不担保特則について

新規にご契約いただく際、契約更新の場合、下記の特則を適用する事を契約条件とさせていただく場合があります。
(1)特定疾病不担保特則
①【新規契約】
新規にご契約いただく際に、告知書(一定年齢以上の犬や猫の場合は健康診断書を含みます。)に基づき、「特定疾病不担保特則」を適用することを契約条件とさせていただく場合があります。
②【契約更新】
契約更新の場合、病歴などにより、「特定疾病不担保特則」を適用することを契約更新条件とさせていただく場合があります。
③保険証券に「特定疾病不担保特則」が適用される旨記載があるときは、以下の場合保障対象外となります。
イ.ペットが不担保期間内に不担保疾病の治療を目的として治療を受けたとき
ロ.不担保期間内に発症した不担保疾病により不担保期間経過後に治療を受けたとき

(2)特定保険金不担保特則
①高度後遺障害保険金をお支払いした保険契約を更新して引き受ける際は、高度後遺障害保険金に関する特定保険金不担保特則を適用して契約更新を引き受けます。
②保険証券に、高度後遺障害保険金に関する特定保険金不担保特則が適用される旨記載がある場合は、高度後遺障害保険金は保障の対象外となります。

【ご注意】
不担保特則適用の場合は、弊社より不担保特則同意書を発送いたします。同意書のご返送がない場合は、新規契約・契約更新をお引き受けできませんのでご注意ください。

お問合せについて

ご不明な点・ご質問事項等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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